『介護保険住宅改修の補助金』を利用しフロアコーティングができます! | フローリング、フロアコーティング専門店【株式会社カラー】

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『介護保険住宅改修の補助金』を利用しフロアコーティングができます!

『介護保険住宅改修の補助金』を利用しフロアコーティングができます!

2022-11-16

このコラムで解決できる悩み
  • 家族の身体が不自由になり家が住みづらくなりどうしようか迷っている
  • 住宅改修したいがどうしていいかわからない
  • 杖と装具をつけて歩くので転ばないようにできるだろうか
  • 改修費用がどれくらいになるの

上記の悩みを解決できるコラムを用意しました。
補助金を利用すれば改修費用が抑えられて、転ばない床にし、住みやすい家に再生できます。
コラムの前半では、住宅改修補助金の対象者や対象工事内容を、後半では住宅改修の利用手続きを解説しますので
じっくりお読みください。

介護保険の住宅改修とは?

介護保険には、身体が不自由になったことで自宅が住みづらくなったり、介護を行うには使いにくいと感じたりする場合に、自宅を介護として適した環境へと整備するための補助金で『住宅改修』というサービスがあります。国の制度は統一されていても、自治体の補助金制度は各地域によって大きく差があります。そのため、自分が補助金制度の対象となるのかどうか、一度調べてみましょう!

住宅改修の対象者について

介護保険制度を利用した住宅改修の対象者となるのは、介護保険の要介護認定において「要介護1~5」または「要支援1・2」と認定された方となります。「非該当」と認定された方は残念ながら対象外となります。
ちなみに、介護保険の住宅改修では認定された要介護度にかかわらず20万円を支給限度額として、住宅改修のかかった費用の9割(所得に応じて8割~7割)が介護保険から支給されることになります。

住宅改修の対象工事について

以下のようなものが介護保険の給付対象となる住宅改修となります。
1.手すりの取り付け

玄関・アプローチ・廊下・トイレ・浴室などに転倒防止や移動補助などを目的として手すりを取り付ける工事です。便器や浴槽の縁に取り付けるものは介護保険を利用できる住宅改修の対象外となります。

2.段差の解消

玄関・アプローチ・廊下・トイレ・浴室・居室などの段差解消を目的とした工事です。取り付け工事を伴わない段差解消機やスロープの設置は介護保険の給付対象外となります。

3.床・通路面の材料変更

浴室の床を滑りにくいものに変更したり、居室の床を畳から板張りに変更したりといった滑り防止や移動の円滑化を目的とした工事です。滑り止めのマットを浴室やそのほかの場所に敷くだけといったものは介護保険給付の対象外となります。

4.扉の取り替え

開き戸から引き戸・折り戸・アコーディオンカーテンなどに取り替えるという工事です。戸車の設置やドアノブの変更も介護保険の給付対象になります。

5.便器の取り替え

和式便器から洋式便器に取り替える工事です。洋式便器から洋式便器への取り替えや洋式便器の向きを変えるだけの工事は対象外となります。

6.その他の上記住宅改修に付帯して必要な工事

1~5の住宅改修に付帯して必要となる工事は介護保険の給付対象になります。例えば、手すりの取り付けや床材を変更するための下地の補強など、住宅改修の状況によって範囲も変化します。

住宅改修の③『床・通路面の材料変更』に該当するフロアコーティングとは?

住宅改修のフロアコーティング例

現在滑りやすい床の場合、要支援、要介護の方には危険が多く、フロアコーティングを行うことで滑りにくい床にできます。
フロアコーティングの種類には、UVコーティングというものがあり、滑りにくい効果が高くなります。
快適に介護者が生活できるよう良く使用されるLDK、廊下のフローリングや階段にもおススメです。
UVコーティングを行うとどんなメリットがあるか説明します。

メリット
  • 滑り止め効果が高くなる
  • 市販のワックスに比べて、コーティングは30年の耐久性。
  • 耐薬品にも強くお掃除が楽になり、幅も広がります。
  • 現在お住まいでも家具移動をしながら施工可能。
    ※冷蔵庫、食器棚、ピアノは移動不可。男性2名で動かせるものに限る。
  • 再塗布(リコート)が可能。
  • 安心の30年間保証
  • 耐水性
    ※目地部分はフローリングの構造上コーティングで埋めることができません。

住宅改修ご利用の手続きについて

相談例
歩行補助具、装具を付けての歩行になるので滑りにくい床にしたいが床の張り替え費用は高額の為、既存のフローリングで何か対策はできないか?
まずは担当のケアマネージャーに住宅改修の相談をします。
そのあと申請書類の一部を提出し、保険給付として適当は工事かどうかを審査してもらいます。
審査が通れば施工を開始し、完成したら再度必要書類をそろえて正式な支給申請をおこないます。
このような2段階を踏んだ申請手続きをおこない、フロアコーティングの施工が認められると住宅改修費が支給されます。
申請手続きの流れ
  1. 介護認定を受ける
  2. ケアマネジャーに相談
  3. 施工業者の選定と見積り
  4. 市区町村に申請書類の一部を提出
  5. 施工・完成
  6. 施工業者に工事費の支払い
  7. 市区町村に支給申請書類を提出
  8. 「住宅改修費」の支給

まとめ

介護保険の住宅改修を利用しフロアコーティングを行う内容を解説いたしました。
これ以外にも自治団体の助成金など、各団体で補助金の交付を行っている場合があるので、合わせて確認しましょう。
同居している家族に要介護・要支援者がいる人は介護保険を利用してフロアコーティングをおこなうこともひとつの手段です。
COLORではこういったご相談にも柔軟に対応いたしますのでまずはお気軽にご相談ください。

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